法政大学後援会

会則

会則

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1964年6月施行

一部改正 1967年6月 1969年6月 1971年6月

 1972年6月 1975年6月 1977年6月

 1981年6月 1991年6月 1993年6月

 1994年6月 2001年6月 2007年6月

 2009年6月 2010年6月 2014年6月

 2019年6月

第1条  本会は法政大学後援会と称し、事務所を法政大学内に置く。


第2条  本会の会員は法政大学学部学生の父母/保証人とする。


第3条 本会は法政大学の教育方針に則り大学と学生家庭との連絡を緊密にして教育事業を援助しあわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。


第4条 本会は下記の事業を行う。

 (1)学生の学業徳操に関する事項。

 (2)学生の体育保健に関する事項。

 (3)大学の発展および施設の充実に関する事項。

 (4)教授ならびに講師の研究補助に関する事項。

 (5)会員の親睦に関する事項。

 (6)その他本会の目的達成に必要な事項。


第5条 本会の経費は会費、入会金および寄付金をもって充てる。

 (1)会員は別に定める会費を負担し、授業料と共に納めなければならない。

 (2)会員は新たに本学に入学した学部学生1名につき、会費と入会金を納めなければならない。

 (3)会費および入会金は総会において定める。


第6条 本会は支部を置くことができる。


第7条 本会に下記の役員を置く。

 (1)会   長  1名

 (2)副 会 長  4名以内

 (3)総   務  8名以内

 (4)監   査  2名

 (5)常任幹事 全学年30名以内

 (6)幹   事  各学年22名以内

 (7)支 部 長  各支部1名

 (8)相 談 役  若干名

 (9)顧   問  若干名

 (10)常任参与 若干名

 (11)参  与  若干名


第8条 第7条第1号から第6号までの役員については幹事会において役員の中から選出した選考委員をもって構成する選考委員会が次の各号により選出し、総会の議を経て決定する。

 (1)会長および副会長は常任幹事より選出し、総務は常任幹事または幹事より選出する。

 (2)常任幹事は幹事より選出する。

 (3)幹事は会員より選出する。

 (4)監査は相談役・顧問経験者より選出する。

  2.支部長は支部会員より選出する。

  3.相談役および顧問は幹事会で推薦する。

  4.常任参与は参与中より会長が委嘱する。

  5.参与は教職員中より幹事会の推薦により会長が委嘱する。


第9条 役員の任期は1か年とする。ただし重任を妨げない。


第10条 会長は会務を総理し、本会を代表する。

  2.副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代行する。

  3.総務は会長の諮問に応ずるほか、運営会議に出席し、会務に参画する。

  4.常任幹事は会務に参画し、常時会務を掌理し、常任幹事会に出席して予算その他重要な事項を審議する。

  5.幹事は会務に参画し、幹事会に出席して付議事項および会長が必要と認める事項を審議する。

  6.監査は本会の会務および会計を監査する。

  7.相談役、顧問および常任参与は、会長の諮問に応ずるほか、幹事会その他の会合に出席し、会務に参画する。

  8.参与は幹事会その他の会合に出席し、会務に参画する。

  9.支部長は本会会則および支部会則により会務に参画する。ただし本部会務への参画は会長の要請に基づくものとする。


第11条 定時総会は年1回開催し、次の事項を審議する。

(1)決算、予算の承認

(2)役員改選

(3)その他重要事項

2.次の場合、会長は速やかに臨時総会を開催しなければならない。

(1)幹事の2分の1の要求があった時。

(2)常任幹事会の決議があった時。

3.定時総会及び臨時総会は、会長が招集する。

4.定時総会及び臨時総会の議長には、会長がこれに当たり、その議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は、会長がこれを決定する。


第12条 運営会議は、会長、副会長および総務で構成し、会長が招集する。

2.常任幹事会は、会長、副会長、総務および常任幹事で構成し、会長が招集する。

3.幹事会は、会長、副会長、総務、常任幹事、幹事、相談役、顧問、常任参与、参与で構成し、会長が招請する。


第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2.総会までの年度当初予算については、幹事会において暫定予算を決定し、支出することができる。


第14条 本会則は総会の議決によらなければ変更することができない。


第15条 本会に協力する卒業生父母(兄姉)をもって賛助員とすることができる。


附則 1 (第二部在学生の父母加入に関する経過措置) 


第1条 この改正会則の第二部在学生の父母等に対する適用は、1992年度以降とする。
但し、1991年度以前に入学した二部在学生の父母等については、入会金および会費を免除する。


第2条 会費等について
1.新一年生より順次徴収する。
2.入会金・会費については、第一部学生と同額とする。


附則 2


第5条 (1)項の会費には雑誌「法政」購読料を含む。


附則 3


この会則は、2014年6月7日から第2条を一部改正し施行する。


附則 4


この会則は、2014年6月7日から第5条を一部改正し施行する。


第5条 入学する第二子目以降の学生について納入する入会金と同額の負担金を、会則では便宜的に「入会金」と称する。


附則 5


この会則は、2014年6月7日から第15条を一部改正し施行する。


附則 6


この会則は、2019年6月1日から第7条を一部改正し施行する。


以上

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